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「抱き合わせ融資」で逮捕者も…高値で土地を購入させる悪質な事例について

関連ワード 法律 規制 融資

山林などの不動産を高い価格で購入させることを条件として、違法な金利で貸し付けた埼玉県の不動産会社「リベレステ」の社長ら3人が逮捕される事件が発生しました。

高値で土地を購入させる悪質な事例1

抱き合わせ融資による事件

警視庁は、土地や建物の購入を貸し付けの条件とする「抱き合わせ融資」を繰り返していたとみて、不動産購入代金の一部が出資法で定める「みなし利息」にあたると判断しています。

捜査関係者によると、2018年10月~2019年6月、東京都内の太陽光発電設備会社に4回にわたって計約7億円を貸し付けたとされています。
貸付の際は、自社所有の山林や宅地を購入させ、不当な利息を約2千万円を受け取った疑いがあります。

また、2012年以降、繰り返し不当な利益を得たとみられています。
融資を実行する際は、取引先が設立したペーパーカンパニーの名義を使うことがあったということです。

引用元:朝日新聞「土地・建物「抱き合わせ」で融資 違法金利疑い、上場企業社長を逮捕」

時事ドットコム「当初から社内で違法性指摘 不動産と「抱き合わせ融資」―リベレステ出資法違反事件・警視庁」

不動産との「抱き合わせ融資」が摘発されたのは、全国初となります。

そもそも「抱き合わせ融資」とは?

不動産の購入を貸し付けの条件とした手口を指します。
安く仕入れた土地などを高く購入させ、実質的に法外な利息を受け取ったとされています。

今回の事件では、販売価格と本来価格との差額が利息の一部とみなされると判断され、法定金利を上回る金利として受け取ったとして出資法違反容疑で逮捕されています。

以前から貴金属などでは「抱き合わせ融資」が行われていたケースもあります。
しかし、今回のような不動産の購入を貸し付けの条件とした手口は、

「みなし利息」とは、利息以外の名目で各種の手数料、割引料、調査量、諸経費などを利息に含めることです。
出資法では、29.2%以下の金利で契約しなければならないと定められていました。

しかし、現在、利息制限法により「みなし利息」は廃止されています。

出資法の罰則

出資法では、金融業者は年20%を超える利率で、利息の契約や利息を請求したり、利息を収受したりすることを禁止されています。
違反した場合は、5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、またはその併科となります。

非金融業者の場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金,あるいはその両方が科されます。

高値で土地を購入させる悪質な事例2

原野商法

もう1つの土地購入に関連した詐欺の中で有名なものが「原野商法」です。
原野商法とは、価値がなく、値上がりの見込みのない土地を騙して売りつける悪徳商法を指します。

勧誘方法は、電話や訪問などで行うケースが多いです。
「開発計画がある」「将来値上がりする」などといった嘘の説明を行い、価値の低い山林や原野を購入させられます。

原野商法による被害は、1970年代から1980年にかけて多く寄せられていました。
しかし、近年、土地の買取りに加え、山林や原野を高い価格で買わされる「二次被害」も増加しているのです。

政府広報オンラインのホームページによると、原野商法の二次被害トラブルの年度別相談件数は、2010年度までは年間500件以下になっているものの、2013年度以降、ほぼ毎年1,000件を超えています。

1件あたりの平均被害額は、2014年度の189万円から2018年度は484万円と2.6倍と大幅に増加しています。
被害については、91%が60歳代以上の高齢者となっているのです。

引用元:政府広報オンライン『「原野商法」再燃!「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意』

原野商法で購入した土地・山林は、価値がないことがほとんどです。
そのため、相続放棄をする際は、プラスの財産も放棄することになるので大きな影響を及ぼします。

原野商法の二次被害の事例

下取り型

最初は、不動産会社から原野の買取の申し出から始まり、気がつけば別の土地を購入させられるといった事例です。
クーリングオフを申し出ても返金されないケースもあるようです。

サービス提供型

不動産会社から「原野を購入したい方がいる」などと説明され、測量や整地費用を請求されるケースです。
支払ったあとは、連絡が取れなくなるケースもあります

関連ワード 法律 規制 融資

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