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東京都・ 住宅政策本部「不動産取引に関する相談及び指導等の概要(令和4年度)の公表」からみる賃貸物件の相談内容やトラブルについて

東京都では「不動産相談窓口」や「賃貸ホットライン」「不動産取引特別相談室」などの相談室を設けています。
2022年度に消費者から都に寄せられた不動産取引や宅地建物取引業者に行った行政指導などについて概要が公表されました。

賃貸借の相談が増加傾向

電話による相談件数は、1年間で20,271件となっており、このうち15,265件が賃貸借についての相談ということです。
賃貸借についての電話相談で多かったのが下記の通りです。

  • 敷金(原状回復)についての相談・・・24.9%
  • 重要事項説明・契約内容   ・・・17.9%
  • 管理(設備の瑕疵等)      ・・・14.7%

一方、面談の相談では「重要事項説明・契約内容」が37.5%と、電話相談の「敷金(原状回復)」よりも上回っています。
民事上の紛争など弁護士や司法書士による「特別相談室」では、借主側から相談の割合が全体の8割を超えました。

相談内容は「敷金(原状回復)問題」や「設備の不備・瑕疵」に関する内容が増加傾向にあるようです。

引用元:不動産取引に関する相談及び 宅地建物取引業者指導等の概要|東京都

賃貸物件で多いトラブル

騒音問題

マンションやアパートなどの賃貸物件では「騒音トラブル」が多発します。
騒音といってもさまざまな種類があり、トラブルに発展しやすい問題です。

具体的には、上階の足音、掃除機や洗濯機の音、健康器具の使用音、ドア・窓の開閉音、音楽・楽器の音、ペットの鳴き声、大勢の話し声などがあります。

物件によっては壁や天井が薄いケースもあり、些細なことで苦情が入るケースも少なくありません。
人によって感じ方はそれぞれなので、ちょっとした生活音でもトラブルに繋がってしまう恐れがあります。

ペット問題

賃貸物件の中には「ペット可・ペット相談可」としているところもあります。
しかし犬やネコが走り回る音や、鳴き声、糞尿による悪臭など、入居者からの苦情となる要因はたくさんあります。

喫煙のマナー

近くの部屋の住人がベランダでタバコを吸っている影響で、窓から煙が入ってきたり、臭いに悩まされる方も多いのではないでしょうか。
また、階段などの共用部分でタバコを吸われたり、自転車置き場やポスト周辺にタバコの吸い殻がポイ捨てされている場合もあります。

過去の話ですが、筆者は自転車のカゴの中に吸い殻を入れられる迷惑行為を経験しています。
このようなマナー違反が原因となり、住人同士のトラブルに発展することも少なくありません。

退去時のトラブル

原状回復についてのトラブルは増加傾向にあります。貸主と借主それぞれ負担する内容は国土交通省のガイドラインに示されています。

設備の不備・瑕疵について

設備の不備・瑕疵は「物理的瑕疵」「法的瑕疵」「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」の4つがあります。
こちらのトラブルもそれぞれ確認していきましょう。

物理的瑕疵

建物や敷地自体にある問題です。たとえば地盤沈下や外壁のひび割れ、給湯器などの設備が壊れている事が該当します。

法的瑕疵

法律や条例等に抵触している物件を指します。
建蔽率オーバー(建築基準法違反)や、スプリンクラー設置対象にも関わらず未設置である場合(消防法違反)などです。

心理的瑕疵

殺人事件や自殺、孤独死などが発生した事故物件などが該当します。

環境的瑕疵

物件そのものではなく、外部要因で発生するものを指します。
たとえば物件のすぐ横に鉄道や高速道路が通っていることによる騒音や、下水処理場の悪臭などです。

貸主の責任

設備の不備・瑕疵について、不具合があることを入居前に賃借人に対し、説明が不十分な場合には、契約不適合責任を問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、契約の目的物の種類・品質・数量が契約内容に適合しない場合に、賃貸人が賃借人に対して法的責任を負うものです。

まとめ

このように賃貸借の相談は「敷金(原状回復)」や「重要事項説明・契約内容」「管理(設備の瑕疵等) 」などが多いです。

また、騒音やペット問題、喫煙のマナーなど、住人同士のトラブルも多数あります。
これらはお互いの配慮によって防げることが多いので、思いやりを持つことが大切です。

もし自分では解決できそうにないトラブルが発生した場合や、設備の不備・瑕疵が見つかった場合はすぐに管理会社に連絡しましょう。

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