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相続時の戸籍謄本取得が簡単に?!法定相続情報証明制度のメリットとは?

関連ワード 相続 法律 規制

相続の手続きや届け出の際に戸籍謄本が必要になるケースが少なくありません。
亡くなった人(被相続人)や残された家族(相続人)の分で数十通になることも。

しかし「戸籍謄本の取得方法がわからない」「簡略化できる方法はあるの?」など、相続手続きに関する戸籍謄本の取得について知りたい方もいるでしょう。
今回は、相続手続きで複数の戸籍謄本が必要となるケースや法定相続情報証明制度などについて解説します。

そもそも戸籍とは?

戸籍とは、日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係について登録・公証するものです。
現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子によって構成されます。

主な戸籍証明書の種類

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

戸籍に記載された全員ついて証明したものです。

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

戸籍簿に記録されている一部の人について証明したものです。

除籍全部事項証明(除籍謄本)

死亡や婚姻、離婚などの理由により、新たに戸籍を作るなど、全員が除かれた戸籍を指します。

除籍個人事項証明(除籍抄本)

死亡や婚姻、離婚などの理由により、新たに戸籍を作るなど、一部の方を証明するものです。

(参考:江戸川区役所「戸籍証明書の種類・請求方法について知りたい」

相続で戸籍謄本の提出が必要となるケース

  • 不動産の相続登記・相続税の申告・相続放棄や限定承認の申し立て
  • 遺産分割調停の申し立て・預貯金の名義変更や払い戻し・有価証券の名義変更や売却・解約・自動車の名義変更

相続手続きで複数の戸籍謄本が必要となるケース

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

相続人を確定するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本を集める必要があります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本は、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が誰であるかを証明することができます。
法定相続人は、被相続人の配偶者と子、父母・祖父母、兄弟姉妹です。

相続人全員の戸籍謄本

法定相続人を確定させると、現在生存している相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
ただし、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本に記載の場合は必要ありません。

戸籍謄本が多くなるケース

戸籍謄本が多くなるケースとして、被相続人が何度も本籍を変更している場合や代襲相続がある場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースです。
代襲相続とは、相続人となるべき方が相続開始以前に亡くなっている場合などにお孫さんや甥子さんが相続することです。相続欠格や相続排除でも代襲相続が可能です。

​​また、離婚した相手との間に子供がいたり、認知した子や養子がいたりしても現在の戸籍だけではわからないことが少なくありません。

法定相続情報証明制度について

このように戸籍謄本を集める負担を軽減させる方法として、2017年から開始された法定相続証明情報制度があります。
法定相続情報証明制度とは、​​法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、相続手続きを簡略化することができます。

これまでは、大量の戸除籍謄本の束を各種窓口に提出する必要がありました。
しかし、法定相続情報証明制度を利用し「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けると、1枚の紙で相続手続きを行うことが可能となるのです。

法定相続情報証明制度のメリット

発行手数料が無料

戸籍謄本を申請する際の手数料は、1通300〜750円程度かかります。
しかし、法定相続情報証明制度は、発行手数料が無料のため、​​相続人の負担を軽減できます。

5年間何度でも再発行可能

5年間なら何度でも証明書の再発行が可能です。
また、法定相続情報一覧図の写しに有効期限はありません。
ただし、提出先の金融機関によっては、個別で有効期限を設けているところもあります。

登記官が戸籍を確認する

登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、時間の短縮につながります。

代理申請が可能

弁護士や司法書士、土地家屋調査士、行政書士などに申請を代理してもらうことも可能です。
郵送で申請も可能です。

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