HOME

マンション管理組合の総会と理事会の違いについて解説

分譲マンションでは、区分所有者で構成された「管理組合」、管理組合の代表者が参加する「理事会」、少なくとも年に1回以上開催される管理組合の最高意思決定機関「総会」などがあります。
しかし、これから分譲マンションに住む予定の方は、理事会や総会などの違いについてわからない方もいるのではないでしょうか。

今回は、マンション管理組合の仕組みや総会と理事会との違いについて解説します。

マンション管理組合とは?

マンションを購入すると、その建物に住む区分所有者は、当然に管理組合の構成員となります。この団体を一般的に「管理組合」と言います。
管理組合については「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)に規定されています。

区分所有法3条には「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定められています。
(参考:e-gov「建物の区分所有等に関する法律」

管理組合の加入は、特別の手続きは必要ありません。
また、区分所有者であるかぎりは自由に脱退することもできないのです。

管理組合の業務

管理組合の業務は、マンション標準管理規約に規定があります。

主な業務は、理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理、組合管理部分の修繕、長期修繕計画の作成または変更に関する業務および長期修繕計画書の管理、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務、修繕積立金の運用など

参考:国土交通省「マンション管理について」

総会とは?

総会は、管理組合の最高意思決定機関に位置付けられています。株式会社に例えると株主総会のようなものです。
総会には「通常総会」と「臨時総会」があります。

通常総会

少なくとも年1回以上、定期に開催されるのが「通常総会」です。
マンション標準管理規約では、管理組合の新会計年度開始以後2ヵ月以内に開催することになっています。

臨時総会

理事長が必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができます。
総会決議は「普通決議」と「特別決議」があります。総会は、区分所有者全員が参加することが可能です。

総会決議事項

収支決算や事業報告、収支予算、事業計画、長期修繕計画の作成または変更、管理費等および使用料の額、並びに賦課徴収方法、修繕積立金の保管および運用方法など

理事会とは?

理事会は、総会で決議する議案を作成するなど、マンションの維持・管理にかかわる業務を取り仕切る機関です。
会社に例えると、取締役会に位置付けされます。

理事会は、理事のみで構成されています。理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開催できません。
理事会の役員には、理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事で組織されます。

理事長

マンション管理組合の代表者であり、業務を統括します。
総会に提案する議題を決定することや業務委託契約の締結、

副理事長

理事長を補佐する立場にあります。
理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行います。

会計担当理事

管理費の滞納者への督促や通帳の保管、会計資料作成等を行います。

理事

理事は理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を行います。
管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、その事実を監事に報告する必要があります。

監事

監事は、管理組合の業務の執行状況や会計をチェックし、その結果を総会に報告しなければなりません。
管理組合の業務の執行および財産状況について不正・不当な事実があると認めるときは、臨時総会を招集することができます。

標準管理規約による理事会の決議事項

収支決算案、事業報告案、収支予算案、事業計画案、規約および使用細則等の制定、変更、廃止に関する案、長期修繕計画の作成または変更に関する案、その他の総会提出議案、「専有部分の修繕等」「敷地及び共用部分等の管理」「窓ガラス等の改良」の規定に定める承認または不承認、60条3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行、理事長・副理事長・会計担当理事の選任および解任など

不動産投資のご相談なら

お客様の望む人生設計に
合った不動産投資
業界トップクラスの
アフターフォロー
「ずっとお任せ下さい」の
企業理念で共に
歩んでいける企業

関連記事

無料相談実施中