不動産業界では、生産緑地の2022年問題が注目されています。
しかし「なぜ注目されているのか?」「不動産業界とどのように関わりがあるの?」などと、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、生産緑地の説明、生産緑地の2022年問題について解説します。
そもそも生産緑地とは、1992年「生産緑地法」で規定された市街化区域内の農地を指します。
緑地機能が優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を目的としています。
生産緑地の指定は、以下の要件が必要です。
(参考:生産緑地法3条)
生産緑地は、全国に約1万2,000haあり、東京都が約3,000haともっとも多いです。
(参考:国土交通省「2020年都市計画現況調査」)
*市街化区域は、都市計画法ですでに街の整備が形成されている区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として規定される都市計画区域の一つです。
生産緑地の指定を受けると、固定資産税の負担が軽減されます。固定資産税の算定が「住宅用地」と「農地」で評価が異なるためです。
つまり、農地は一般的な宅地より評価が低くなる傾向にあるため、固定資産税も低くなります。
相続や遺贈によって取得した農地を引き続き農業の使用した場合に、一定の要件を満たすと相続税の納税猶予を受けることができます。
生産緑地といえば、2022年問題がクローズアップされています。
その理由として、1992年に指定された生産緑地が30年を経過する2022年に一斉に指定を解除されることです。
生産緑地に指定されている土地所有者は、生産緑地法に基づき、30年間の営農義務があります。
しかし、2022年には固定資産税の軽減や相続税の納税猶予などの優遇措置を受けることができなくなります。
生産緑地の指定解除後は、農地としての営農義務がなくなり、大量の農地が市場に売り出される可能性があります。その結果、不動産価格の暴落が懸念されているのです。
生産緑地の所有者は、生産緑地の指定後、30年が経過したときに市区町村へ買取を申し出ることができます。しかし、すべての自治体が買取に応じるとは限りません。
財政難などの事情から、買取に応じないケースもあります。
2017年生産緑地法改正により、特定生産緑地の指定を受けることが可能になりました。
つまり、生産緑地の指定後30年を経過するまでに、所有者から買取申出ができる期間を10年延長する制度です。
これにより、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予税制等の優遇措置が継続して受けられます。
都市農地貸借法(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)にもとづき、生産緑地を他人に貸すことで、相続税の納税猶予を受け続けることができます。
生産緑地に農作物等を使用する製造・加工施設や農作物等、製造・加工品の物販店舗、農家レストラン等の施設を建築するなど、新たな営業形態で収益を生む仕組みも方法のひとつです。
業界別のマーケティング情報に特化したWebメディア「キャククル」の「生産緑地の売却」に関する実態調査では、生産緑地所有者の40.2%が「売却する」と回答しています。
売却する理由として「生涯営農の義務を果たせないため」が61.0%で最多となっています。
(参考:Webメディア・キャククル「生産緑地の売却に関する実態調査」)
今回は、生産緑地の説明、生産緑地2022年問題について解説しました。
生産緑地の指定解除後は、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予などの優遇措置を受けることができなくなります。
生産緑地の所有者は、買取申出や農地貸し出し、特定生産緑地などの対応が求められます。