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国交省、特例で台風の瓦屋根被害に補助支援

国土交通省と内閣府は9月24日、台風15号による千葉県の住宅被害について、通常は国の支援の対象外となる「一部損壊」のケースに対しても、条件付きで補助を行う方針を明らかにした。

従来の被災支援対象は全壊ないしは半壊であり、屋根補修などの一部損壊は補助対象外だった。住宅の被害が半壊以上の場合は、災害救助法に基づき、修理費用の補助が受けられる応急修理制度が活用できる。千葉県内の住宅被害は、強風で瓦屋根が壊れたなどの一部損壊が多くを占める。

そこで国は、自治体が行う住宅補修に対する支援を拡充する措置を決めた。
具体的には、住宅の瓦屋根を補修する際、軽量瓦や防災仕様にするなど耐震性向上の措置も同時に行えば、自治体による「防災・安全交付金事業」の対象とみなして国交省がその費用の半分を負担する。これは6月の山形県沖地震の際、やはり一部損壊の多かった同県鶴岡市で用いられた手法で、最大40万円(工事費の20%)の補助が行われた。
更に今回は、自治体負担額となる残り半分のうち、8割を総務省が特別交付税で負担する。つまり合計で9割を国が、1割を自治体が支援するという形になる。
国交省と総務省はこれらの内容について、同月23日付で千葉県と同県内の市町村に事務連絡を送付している。他の被害都県に対する措置は未定。

被害状況の認定調査は10月11日を目標に迅速に実施する。被害判断は台風後の降雨被害も加味し、屋根の被害面積も柔軟に対応する。屋根等から屋内浸水している場合は半壊、屋根瓦等に被害はあるが雨漏りなしは一部半壊等と判断するイメージになるという。
 
不動産の入口千葉県の9月23日までの集計によると、住宅被害は全壊100棟、半壊1266棟、一部損壊1万1201棟、床上浸水47棟、床下浸水67棟の計1万2681棟だった。

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