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【フラット35】不適正利用が100件超

(独)住宅金融支援機構は30日、「フラット35の不適正利用懸念事案に係る調査結果」を公表した。

2018年9月に特定の住宅売り主および不動産仲介事業者が関与したフラット35の融資案件について、投資目的での利用、住宅購入価格の水増し等の不適切利用の疑いが発覚。疑いのある113件を対象に、事実関係を調査した。

調査時期は18年10月~19年8月。融資申し込み時に提出された書類一式の精査および居住実態調査を実施した上で、顧客への面談等によるヒアリングを行なった。
その結果、調査対象113件のうち面談した105件について不適正利用の事実を確認。
「融資申し込み時点からの投資目的利用および住宅購入価格の水増し」が104件、「住宅購入価格の水増しのみ」が1件だった。

今回発覚した不正利用には、さまざまなルートを通じて投資物件の購入を勧誘する複数の紹介者、特定の売主の社員(現在は退職済み)、不動産仲介事業者、サブリース事業者等で構成されるグループが関与していたことが分かっている。
このグループは、調査対象となった住宅購入者に対して、フラット35等のローンの負担を購入物件のサブリース賃料で返済できる、リスクのない不動産投資であるという勧誘を行っていたという。
また、実際に売主に支払われた住宅購入金額とは異なる、水増しされた価格で売買契約書を作成し、住宅購入者に署名・押印させた上で取扱金融機関に提出。水増しされた金額で融資を受けている事実も確認された。

不動産の入口同機構は、不適正利用が確認された案件には、借入金の一括返済を求める等の法的措置も含めて厳正に対処していくとした。また、再発防止策としては、消費者への注意喚起の徹底や融資審査の強化等に注力していくとしている。

 

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