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2022年10月施行!長期優良住宅法の改正点について解説

関連ワード 土地規制法 法律 規制

長期優良住宅とは?
2009年(平成21年)「長期優良住宅認定制度」の基準に伴い「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たした住宅を指します。

スクラップ&ビルド型の社会からストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられる優良住宅を普及させるため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(長期優良住宅法等)が施行されました。

長期優良住宅の認定基準

新築や増築・改築などによって内容が異なります。

劣化対策

  • 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できる
  • 劣化対策等級3相当(新築住宅)に加え、床下および小屋裏の点検口を設置、床下空間に330mm以上の有効高さを確保しているなど

耐震性

極めてまれ(100年に1度程度)に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

耐震等級(倒壊等防止)2(新築住宅)、または耐震等級(倒壊等防止)1(新築住宅)かつ、限界耐力計算を行い、安全限界変形1/100(木造の場合は1/40)以下、または、住宅品質確保促進法・品確法に定められる免震建築物など

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備の維持管理がしやすいこと
例えば、給排水管などの点検や補修がしやすいなどがあります。

可変性(共同住宅・長屋のみ)

高齢化社会に対応するため、ライフスタイルの変化に応じて、間取り変更がしやすいこと

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できること
例えば、共用廊下、階段、エレベーターなどのスペースが広くバリアフリーに対応可能など。

省エネルギー性

住宅性能評価で省エネルギー対策等級4以上の必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

居住環境

地域の良好な景観形成、その他の地域における居住環境の維持およびび向上に配慮されていること

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
戸建ては75㎡以上、共同住宅は55㎡以上

維持保全計画

  • 定期的な点検・補修等の計画が策定されていること
  • 構造耐力上主要な部分、水の浸入を防止する部分、給水・排水の設備などについて、点検の時期・内容を定める、30年以上の維持保全計画書を作成、活動すること

2022年10月施行の長期優良住宅法改正点

長期優良住宅認定対象の拡充

既存住宅は改修、建築工事などの長期優良住宅の基準に適合させる建築行為を行わなければ、認定が受けられませんでした。
しかし、2022年(令和4年)10月1日より、既存住宅で長期優良住宅に相当する優良な性能があれば、建築行為を行わなくても認定基準を満たしていれば「改修工事なし」でも長期優良住宅として認定されます。

共同住宅の規模の基準変更

住宅の規模については、2022年10月1日以降に新築又は増改築したものは、55㎡以上から40㎡以上(床面積の合計)に変更されています。

長期優良住宅における省エネ性能基準の引き上げ

従来の長期優良住宅認定基準では、断熱等性能等級4のみで、一次エネルギー消費量性能は基準の規定はありませんでした。

しかし、2022年10月1日より、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の省エネルギー性能の向上と脱炭素社会の実現に向けて、長期優良住宅に求められる断熱性能の要求値が「断熱等性能等級4」から「ZEH相当」への基準の引き上げられています。

これにより、住宅性能表示制度の断熱等性能等級5および一次エネルギー消費量等級6への適合が求められます。

長期優良住宅に係る壁量基準の見直し

長期優良住宅の壁量基準については、現行の住宅性能表示制度の耐震等級3とする。
ただし、PV等を載せた場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準を満たすものとする。

今後、建築基準法等において、新たな壁量基準が定められ、必要な周知などを行い、導入が可能となった段階で、当該基準へと見直すことになります。
住宅性能表示制度における構造計算の場合は、実荷重を踏まえた上で、耐震等級2以上の基準へ適合すれば認定基準を満たすことになります。

マンションの認定管理計画のみなし規定の新設

マンション管理適正化法による認定管理計画の認定を受けた場合、長期優良住宅法の維持保全計画の一定基準が適合とみなされるようになります。

(参考:国土交通省:長期優良住宅法改正概要説明

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