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親との同居で相続税対策ができる特例について解説

親と住んでいる家を相続する際に特例を利用すると、一定の条件を満たすことで相続税を抑えることができます。
しかし、どのような特例を利用できるのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、親と同居する事で一定の条件を満たす場合は相続税を下げることができる「小規模宅地等の特例」について解説します。

親と同居はどんな状態なのか?

同居とは、同一の家屋で居住する​​「6親等内の血族」「配偶者」および「3親等内の姻族」を指します。同一生計や扶養の有無、住民票記載の有無は問いません。
同一の家屋とは、建物の主要構造部である壁や柱、床、梁、屋根など、独立して具備したものを一つの単位とするものを指します。

同一の家屋であっても二世帯住宅などで生活に必要な設備を共用していない場合は、同一の家屋に居住しているとは言えません。

しかし、2014年1月1日以後に相続開始があった場合に被相続人と親族が居住する二世帯住宅の宅地等は一定の条件を満たすと、同居親族として取り扱われています。

小規模宅地等の特例について

相続または遺贈により、被相続人または同居していた親族等が親族の事業に使用されていた宅地や居住用として使用されていた宅地等で、一定の条件を満たす場合は土地の評価を80%減額できる「小規模宅地等の特例」を利用できます。

小規模宅地等の特例は、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等の3種類があります。

特定居住用宅地等

被相続人やその人と生計をともにしていた親族が居住用として使用していた宅地のことです。
戸建て住宅や分譲マンションなどの土地や借地権も含まれます。

特定事業用宅地等

被相続人が生前に事業の用に​​供された建物などの敷地について、一定額の減額が認められる制度です。

貸付事業用宅地等

相続開始前に被相続人等の貸付事業(3年以内貸付宅地等を除く)に使用された宅地等を指します。
貸付事業とは、​​不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業などです。

小規模宅地等の特例の要件

1.特定居住用宅地等に小規模宅地等の特例を適用する条件

被相続人が住んでいた宅地

  • 被相続人の配偶者(相続後にすぐ売却したケースや別居していた場合も適用)
  • 被相続人と同居していた親族(相続税の申告期限まで居住、相続税の申告期限までその宅地等を所有)
  • 被相続人に配偶者や同居していた親族がいない
  • 相続開始前3年以内に自分または自分の配偶者が所有する家屋に居住していない
  • 相続税の申告期限までその宅地等を所有している

被相続人と生計をともにする親族が住んでいた宅地

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と生計を一にする親族(相続税の申告期限まで居住、相続税の申告期限までその宅地等を所有)

以上の条件に該当すると、面積330㎡までであれば評価額80%減額することが可能です。

例えば、1億円と評価される土地を相続したケースでは、小規模宅地等の特例が適用されると、評価額は​​8,000万円減の2,000万円減となります。

2.特定事業用宅地等の適用条件

​​被相続人の事業の用に供されていた宅地

  • 宅地上で営まれていた被相続人の事業を申告期限までに引継ぎ、かつ申告期限までにその事業を営んでいる(事業承継要件)
  • その宅地を相続税の申告期限までに保有している(保有継続要件)

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地

  • 相続開始直前から相続の申告期限まで、その宅地上で事業を営んでいる(事業承継要件)
  • その宅地を相続税の申告期限まで保有していること(保有継続要件)

特定事業用宅地等については、面積のうち400㎡までの部分は評価額80%減額することができます。
また、特定居住用宅地等や貸付事業用宅地等と併用することも可能です。

3.貸付事業用宅地等の適用条件

  • 相続税申告期限まで継続して貸付事業を行っている
  • 相続税申告期限までその土地を保有していること
  • 相続開始前3年以内に貸付事業の用に供されていないもの

令和3年4月1日以降は貸付事業用宅地等の範囲から「相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等」は、小規模宅地等の特例の適用は受けられません。
貸付事業用宅地等については、面積のうち​​​​​​200㎡までの部分は評価額50%減額することができます。

まとめ

今回は、​​小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等の3種類について解説しました。
相続税対策にはこれらの特例が利用できる場合がありますが、申告を忘れないようにしましょう。

わからないことがあれば、税理士に相談するのもひとつの方法です。

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