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災害に備える保険とは?

日本は地震大国と呼ばれてきました。これまで歴史を紐解いても、数多くの被害を生み出してきたのです。これからも起こるのではないかと、不安に感じる日々を送るケースもあるでしょう。
何かあったときは大きなインパクトとなり、その後の生活も変わります。土地は影響を受けなくても、建物は甚大なダメージを受けるのです。その備えとして保険の種類に対する知識を持たないと、せっかくの商品も生かせません。

東日本大震災では、津波や火災で多くの人が深刻なダメージを受けました。
立ち直りたくてもインパクトはあまりに大きく、資金不足で生活再建に大きな影響が受けた方も多いのです。こうした場面では、自分自身でどこまで守れるかが大事なところになるでしょう。国や自治体など行政の支援にも限度があります。
災害に対する備えとして保険の活用も視野に入れなければいけない以上、補償内容について理解しておかなければいけません。

災害保険のベースとなる知識

災害保険にも多くの商品があり、種類も増えてきました。その中で大きく分けると、「火災保険」と「地震保険」があります。知らない人も多くいますが、火災保険は地震の被害が対象から外されているのです。
東日本大震災などの発生以来、その事実がクローズアップされ利用する人が増えました。対象は広く、津波や火山の噴火、地震によって発生した火災、建物の倒壊も入れたりします。もちろん、商品で違いもあるため、チェックもしなければいけません。
注意点は、地震保険は単体で作られておらず、火災保険に対してプラスする形をとります。

主契約では金額上限を決めます。この上限に対し実際の被害額に算定したうえで金額が変化する実損払方式をとるのです。
地震保険はこの金額に対し30~50%と定められています。金額上限も違い、建物5,000万円、家財1,000万円までとする決まりがあるのです。

災害対応では、家財保険もあります。火災保険は建物の所有者が加入します。
賃借人は借りる立場なので、住んでいる場所は自分の持ち物ではないでしょう。
つまり、このままでは保険を掛けても対象が存在しないのです。

入居のときに家財保険の加入を必須とする例も増えているのは、大家に対する賠償責任と第三者の財産に対する賠償責任が出るからです。入居している間に部屋の設備などに被害を発生させると、退去するときに原状回復することになるでしょう。
火事などで隣家に影響を与えると、法律上の損害賠償責任の可能性も生まれてきます。こうした事態に対し、適切に対処してもらうために家財保険の加入を条件としているのです。

補償内容に対する理解

プランで違いはあるものの、補償内容はある程度決められています。火災被害では地震で引き起こされた火災は適応外です。

風災は、台風や竜巻などの被害を指します。突風で屋根が飛んでしまったケースも適応範囲内です。雹災や雪災は文字通りで、雹や雪による被害が当てはまります。水災は洪水による床上浸水などですが津波は除外です。
この辺りの判断が難しい部分ですが、その代わりに空き巣被害なども対象となるケースがあります。家財保険としての活用もできるのです。

地震保険は地震に対する被害が対象になります。地震や火山の噴火による火災、津波の被害、埋没などの損害も対象です。実際の損害額の評価ではないところにも特徴があります。
損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階によって支払額が決まるからです。この判定で100%、60%、30%、5%と支払額にかなりの違いがあるのです。
つまり、被害状況が確認できなければ判定できないため、保険金がおりません。

補償されないケースを知る

何かあったとしても補償されないケースを理解しておくと利用価値が高まります。個別加入などで対処していくことも求められるからです。なぜ地震の火災が外されるのかといえば、大規模な範囲で発生するため企業として補填しきれないからです。想定できない規模に拡散する可能性も出てくるところにも問題があります。

保険会社は企業として預かった保険料を運用し、何かあったときに支払う形をとります。 預かった金額だけでは補償しきれませんし、経営もできないからです。もちろん、簡単につぶれたりしない仕組みも作られていますが、あまりに大きな被害となれば、支払いきれなくなる可能性が出てきます。破綻をきたせば関係のない2次被害が生まれるケースも懸念されるのです。

このような内容もしっかりと読むと分かります。しかし、裏書されているような細かな定款をすべて読み解き理解するのは、利用者としては難しい部分です。それでも営利企業であり、負担の増加で支払えなくなるリスクも理解が大切でしょう。

ほかにも自動車や船舶、現金、有価証券も対象となりません。帳簿などの知的財産、データやプログラムなど無形財産、動植物も除外されています。建物の外に持ち出されたものは、なにでダメージをうけたのか判別ができないので対象にはなりません。

地震保険だからといって、なんでも補償しません。その例が紛失したり盗難被害のもので状況も異なるからです。門や壁などだけしか被害が出なかったときも外されます。 一部損にもならないと補償されません。
注目しておかなければいけないのが、地震が発生した日の翌日から10日経過すると認められない部分です。非常に長い時間を掛けて広がるケースも出てきます。東日本大震災でも、かなり長い時間にわたって延焼が広がったのも事実です。それほど想定できないことが起こるのも自然の力といえるでしょう。

火災保険や地震保険でも安心できないケース

災害に対する備えとして大事な損害保険ですが、対処できないことも出てきます。保険に入っていたから補償で何とかならないこともあるからです。

水災補償も注目しなければいけないでしょう。古い火災保険を長く使っていると、水の被害が非対象のケースがあります。これは加入した段階で水災の概念が低かったためです。
あとから大切としても、自動で足してくれたりはしません。あくまでも含まれているかが重要なので、チェックするといいでしょう。

もともと水災を想定していなので、現状にプラスできないケースも出てきます。つまり、加入し直さなければいけないのです。現在の状態を解約するなら、まだ経過していない時間分に関しては払い戻しされます。

逆にマンションの高層階に住んでいるならいらないときも出てくるでしょう。余計な部分を外しスマートにするだけで、支払う保険料を抑えらます。条件が増えれば必然的に支払いが高額になるため、加えないのも方法です。ただし、洗濯機のトラブルなども水災補償で対処できるケースがあることは覚えておかなければいけません。

契約する場合の注目点

保険の役割から見ると、建物を建てなおし生活を元に戻すことが重要です。この費用を賄うために掛けるため、元に戻すための再調達価格が大事な注目点になります。同じような建物に建て替えると仮定するのが再調達価格です。再調達価格を下回ると、再建できない可能性があります。小さく立て直すことすらできないことも出てくるのです。

古い契約の中には、老朽化した分を引いて計算する時価もあります。そのときの価値を算出する形で、このままでは新しく建て替えるには足りません。この状態で見れば、掛けている意味もなくなるかもしれないのです。

活用の道を作るためには、新しく入り直すだけではなく、価格協定特約を付ける方法もあります。この方法は時価で判断ではなく、あくまでも再調達価格で設定するのです。自己負担なしで再建できるため、非常に有効な方法になります。

新価保険特約もあります。
不動産の入口2年以内に同一敷地内に同一用途の建物を建てるなどがありますが、災害ときに有効な方法なのは確かです。価格協定特約は、こうした条件は付かない代わりに、あまりに建物が大きいと結べないことがあります。事前に相談して今の状態を確認しておくのが大切です。

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