「省エネ性能表示制度」が今年の4月1日から始まりました。この制度により、販売業者や賃貸業者が新築物件の広告を出す際には「省エネ性能ラベル」を表示することが求められるようになりました。
新制度の目的は、消費者が住宅を選ぶ際に、省エネ性能を把握できるようにすることです。これにより、省エネ性能が高い物件と低い物件の違いが明確になります。今後の住宅選びや賃貸経営にどのような影響があるのでしょうか。
「省エネ性能表示制度」は、2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物と、その物件が同時期以降に再販売・再賃貸される場合が対象です。販売業者や賃貸業者に対しては、この省エネ性能ラベルを表示することが努力義務とされています。
画像2点 出典:建築物省エネ法に基づく 省エネ性能表示制度事業者向け概要資料(国交省)
新しく注文住宅を建てた場合は対象外ですが、仮に家主に何らかの事情が発生して、この物件を販売・賃貸に出すことになれば制度の対象となります。その際はラベル表示の努力義務が課せられるため、販売代理店や管理会社に対応してもらいましょう。
今のところラベルの表示は努力義務にとどまりますが、国交省は「販売・賃貸事業者が告示に従って表示していないと認めるときは、勧告・公表・命令をすることができます(引用:建築物省エネ法に基づく 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度り『よくあるご質問』より)」と定めています。消費者にとっても比較検討の材料が増えるメリットがあるため、できるだけ表示するのが懸命です。
新築アパートの入居者を募集する際には、新聞、雑誌、チラシ、パンフレット、インターネット広告など、さまざまな媒体で「省エネ性能ラベル」を表示する必要があります。
このラベルには9つの項目が記載されており、その中でも特に注目すべきは「目安光熱費」です。これは、省エネ性能に基づいて算出された年間の電気やガスの消費量に全国統一の単価を掛け合わせたもので、1年間の光熱費の目安が一目でわかるようになっています。
出典:建築物省エネ法に基づく 省エネ性能表示制度事業者向け概要資料(国交省)
これまで住宅選びでは、立地、外観、間取り、設備機器が重要視されてきました。しかし、電気代の高騰が続く中で、これからは光熱費の目安も住宅選びの重要な基準となるでしょう。
「省エネ性能表示制度」の目的は、消費者が住宅の省エネ性能を比較して選べるようにすることです。これをうまく活用すれば、賃貸オーナーにとっても有益な制度となります。例えば、「住宅の光熱費を抑えたい」「SDGsに関心がある」といった入居者に対してアピールできるからです。
新築アパートを建てる予定のオーナーにとっては、入居者募集の際に「省エネ性能ラベル」を表示することで、他の物件との差別化を図ることができます。
一方、既存の賃貸物件のオーナーにとっては、近隣に建つ新築アパートとの競争で不利になる可能性があります。
「省エネ性能表示制度」は、2050年までにカーボンニュートラルを実現するための重要なステップとされています。
カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出量と吸収量をバランスさせることを意味します。住宅や建築物は二酸化炭素排出量の約3分の1を占めており、この分野での取り組みが鍵となります。
2025年4月からは「省エネ基準適合義務化」が始まり、原則としてすべての新築建築物が省エネ基準を満たす必要があります。これまでは延べ床面積300平米以上の中規模・大規模建築物に限られていた適用範囲が拡大されます。
具体的には、「断熱等性能等級4」および「一次エネルギー消費量等級4」以上の基準を満たす必要があります。断熱性能等級は、建物の外壁や窓などの熱の通しにくさを表す指標で、7段階あり、数値が大きいほど断熱性が高いことを示します。一方、一次エネルギー消費等級は、住宅が年間で消費するエネルギー量を数値化した指標です。
このように省エネを意識した制度が整備されており、環境に優しい建築が求められていることがわかります。
「省エネ性能表示制度」は、これから不動産開発時の大事な基準になる事が予想されます。また購入者からの購入基準にもなるでしょう。環境に優しいだけではなく、電気代や水道代などの費用も抑えられて節税面でも省エネの建物を購入するとより税金が控除や還付されますので、購入者に直接つなぐメリットがあり、段々と皆様の視野にも入ってくるのではないでしょうか。