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区分マンションの「専有部分」はどこまでか?

分譲マンションにおいて、どの部分が「専有部分」で、どの部分が「共用部分」であるかをご存じでしょうか?

大きく分けると居室内が専有部分、エントランスなどが共用部分であることは、多くの方がご存じだと思います。では「玄関扉の外側の塗装部分」や「居室の天井を通る排水管」はどちらに該当するのでしょうか。

これらの部分が専有部分か共用部分かによって、使用方法やリフォームに関する制限、管理責任、修理費の負担などが異なってきます。

今回は、この専有部分と共用部分の区別について、最近の裁判例も交えながら解説します。

専有部分と共用部分の違い

専有部分

専有部分とは、個々の区分所有者が単独で使用・占有できる部分のことを指します。具体的には、以下のような部分が専有部分に該当します。

居室内: リビングルーム、寝室、キッチン、バスルームなど
バルコニーや専用庭:多くの場合は共用部分で専用使用権が設定されていることが多いですが、 一部のケースでは専有部分として扱われます

専有部分は、区分所有者が自由に使用・リフォームすることができますが、マンションの管理規約によって一定の制限が設けられることもあります。

共用部分

共用部分とは、区分所有者全員が共同で使用・管理する部分のことを指します。具体的には、以下のような部分が共用部分に該当します。

エントランスや廊下: 全ての住人が利用するため、共用部分
階段やエレベーター: 全ての住人が利用する設備であり、共用部分
外壁や屋根: 建物全体の構造を維持するための部分は共用部分
玄関扉の外側: 多くの場合、玄関扉の外側は共用部分
配管や電気設備: 居室の天井を通る排水管や電気設備など、複数の専有部分に関わる設備は共用部分

共用部分の管理や修理にかかる費用は、管理費や修繕積立金として区分所有者全員で負担します。

裁判例と実際の取り扱い

実際の専有部分と共用部分の区別は、マンションの管理規約や区分所有法によって定められていますが、具体的な事例においては裁判で判断が下されることもあります。例えば、玄関扉の外側の塗装が専有部分か共用部分かについて争われたケースがあり、結果的に共用部分とされた事例があります。また、居室の天井を通る排水管についても、通常は共用部分とされることが多いです。

これらの定義や取り扱いは、マンションごとに異なる場合があるため、具体的な不明点・疑問がある場合は管理規約の再度確認や管理組合に確認を取る事が重要となります。

まとめ

分譲マンションにおける「専有部分」と「共用部分」の区別は、一般的な区別のほかにマンションごとに異なる場合があります。
その為、マンションの管理規約や区分所有法に基づいて正確に理解することが重要です。

また、具体的な事例においては裁判によって判断が下されることもあります。専有部分と共用部分の定義を理解し、管理規約を確認することで、トラブルの少ないマンション生活を送りましょう!

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