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相続人に請求できる?孤独死にかかる費用について解説

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少子高齢化により、高齢者の孤独死が増加傾向にあります。
コロナ禍では、外出自粛の影響などによって、誰にも気付かれずに亡くなっているケースも少なくありません。

中には、半年以上たって発見される場合もあるのです。
昨今、物価高騰による生活困窮者の増加が孤独死につながるケースも考えられます。

そもそも孤独死とは?

孤独死とは、明確な定義はなく、主に1人暮らしの方が誰にも気付かれることなく1人で亡くなり、長期間気付かれない状態を指します。
近所の方が腐敗する匂いで気づくことや管理会社への通報により、発覚するケースもめずらしくありません。

腐敗した匂いなど、明らかに亡くなっている場合は、警察に連絡することになります。
警察が到着すると、現場検証や遺族への連絡を行います。

孤独死にかかる費用と種類

孤独死が発生すると、さまざまな費用がかかります。
通常の清掃では汚れを除去できないため、特殊清掃が行われるのが一般的です。

特殊清掃

特殊清掃とは、通常の清掃では汚れなどが落ちない場合に行う清掃です。
たとえば、事件や事故、自殺、病死などで孤独死の発見が遅れたことにより、悪臭や体液など、汚れを落とすことが難しいケースに行われます。

また、火災やボヤ、水害などによって行う清掃も特殊清掃と呼ばれる場合があります。
通常のハウスクリーニングでは、汚れや悪臭を除去できないケースも多くあるため、消臭や害虫駆除など、専門業者が特殊な技術で清掃を行います。

費用は部屋の広さや作業内容にもよりますが、1LDK~3LDKは、15~500,000万円程度です。
また、孤独死の場合は、特殊清掃だけでなく、状況によって遺品整理や相続手続き費用、相続放棄費用、相続税申告費用、葬儀代などがかかります。

遺品整理

遺品整理は、亡くなられた方が生前使用していたものを整理することです。
遺品は相続の対象となるため、勝手に処分ができません。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、遺品について話し合います。
遺言書がある場合は、遺言の内容に従わなければなりません。

遺品整理を行う時期は、遺族の気持ちが落ち着いてから行ったり、葬儀後の手続きに合わせて行います。
費用は、​​部屋の広さによって設定されているのが一般的です。

たとえば、1LDKでは、70,000円~200,000円、2LDKでは、120,000円~300,000円程度になります。

相続手続き費用

相続手続きは、行政書士や司法書士に依頼する場合が多いです。
費用は、300,000〜2300,00万円程度です。

相続放棄費用

相続放棄をする場合は、司法書士や弁護士などに依頼するケースがほとんどです。
依頼する場合は、100,000〜300,000万円程度かかります。

一方、自分で行う場合は、1人につき3,000円~5,000円程度です。

相続税申告

相続税の基礎控除額を超えた場合に税務署へ申告しなければなりません。
基礎控除額を算出する計算式は、以下のとおりです。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

賃貸物件で孤独死したケース

賃貸物件の場合は、特殊清掃を行ったあとも「事故物件」として扱われるため、家賃を下げなければなりません。
したがって、孤独死が発生した場合は、不動産オーナーに損害の賠償を行うことになります。

損害賠償責任は、遺族が負うことになります。
また、賃借人が孤独死すると、原状回復費用も相続人が支払うことになります。

賃借人の地位も相続人が承継するためです。

原状回復費用

原状回復費用は、遺体発見までの期間が長いほど高額になる傾向にあります。
発見が遅れると、悪臭や汚れが部屋に染み付くことが多いためです。

また、賃借人がペットを飼っていた場合も糞尿による壁や床が汚れている可能性が高く、その分、費用がかかります。

滞納家賃

孤独死の場合、亡くなる直前の1~2ヶ月は家賃を滞納しているケースもめずらしくありません。
遺体発見が遅れると、賃貸借契約を解除するまでの家賃も滞納していることになるため、注意が必要です。

孤独死による退去費用が原因により、相続放棄をするケースも多いです。
一方、相続人が賃貸借契約の連帯保証人になっていると、相続放棄しても退去費用を請求されます。

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