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「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」「表示規約施行規則」の改正について

関連ワード 不動産投資 法律 規制

2022年(令和4年)9月1日に「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」や「表示規約施行規則」の改正が施行されました。
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)や表示規約施行規則は、宅建業法で定められた内容を細かくルール化したものです。

不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)には、広告表示の開始時期の制限、建築条件付土地取引における建物に関する表示及び自由設計型マンション企画に関する広告表示、必要な表示事項、特定事項の明示義務、表示基準、特定用語の使用基準、不当表示の禁止などがあります。

そもそも公正競争規約とは?

景品表示法第31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
参考:消費者庁「公正競争規約」

つまり、不当な広告表示などによる顧客の獲得を規制するため、消費者の利益を保護するには、商品・サービスの選択について正しい情報を提供されることが重要です。
しかし、各業界の競争が激化すると、誇大な広告などが生じやすくなるため、景品の額も不当に高くなるケースも少なくありません。

たとえば、食品の優良誤認や有利誤認など、不当な表示を禁止する景品表示法が定められています。この規定により、各業界が自主的に設定する独自のルールを定めた「公正競争規約」があるのです。
景品表示法違反で多くなっているのは、外国産の食品を国産と偽って表示することです。

過去には、以下の事例が報告されています。

  • 特別栽培米が基準以上の窒素成分量が含まれていた
  • はちみつについて、あたかもは国産であるかのように示す表示

(実際には過半が国産以外のものが含まれていた)

  • サプリメントの摂取事例

(摂取するだけで、体脂肪を燃焼させ、容易に著しい痩身効果が得られるかのように表示)

(参考:消費者庁表示対策課「景品表示法における違反事例集」

不動産の表示に関する公正競争規約の違反事例

不動産の表示に関する公正競争規約の違反事例では「おとり広告」に関するものが多いです。
たとえば、契約済となり、取引できなくなったにもかかわらず、3か月半以上削除することなく更新を繰り返し、広告を出していた事例、分譲マンションの1室が広告に出ていたが、建物の管理がまったくなされておらず、外壁が落下する等の危険な状態で実際は取引の対象とはなり得ない「おとり広告」と認定された事例などがあります。

(参考:平成27年度不動産広告の違反事例「平成27年度不動産広告の違反事例」

「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」「表示規約施行規則」の改正について

2022年(令和4年)9月1日に「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」や「表示規約施行規則」が改正された点は、以下のとおりです。

1.距離表示、移動時間等について

分譲戸数2以上の団地のケース

これまでも駅からの距離表示や電車などの移動時間について表示されており、販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件において、最も近い区画までの表示のみが記載されていました。
しかし、今回の改正では、最も近い区画までの表示に加え、最も遠い住戸(区画)までの所要時間等の併記が必要となります。

ラッシュ時の所要時間

従来は「通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示する」と明記されていましたが、改正後は「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」となりました。

また、乗り換えについては従来「乗り換えが必要とされる場合には、その旨を明示すること」と規定されていましたが、「乗り換えをするときは、その旨を明示し、所要時間に乗り換えに概ね要する時間を含める」に改正されているため、注意が必要です。

出入り口を起点

マンションなど出入り口を起算点として距離・時間を表示することになりました。
たとえば、分譲マンションでは、メイン・サブエントランスを指します。

これまで「物件からの道路距離を記載すること」となっていましたが、徒歩所要時間の表示、もしくは距離のみの表示に緩和されています。

表示事項(別表)に追加された事項

別表4~9に該当する「引き渡し可能年月日(賃貸においては入居可能時期)」と「取引条件の有効期限(分譲物件のみ)」主に新築分譲が対象となる項目です。
別表5では「1棟売りマンション・アパート」が追加されています。

広告を出す場合には「1棟売りマンション・アパートである旨や、建物内の住戸数・各住戸における最大と最小の専有面積・建物の主たる部分の構造及び階数の表示」が義務化されています。

(参考:不動産公正取引協議会連合会「表示規約同施行規則主な改正点」

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