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【2023年4月施行】相隣関係の見直しなどの民法改正点について解説

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2020年(令和2年)4月に民法が改正され、消滅時効や法定利率、保証の見直し、定型約款や契約不適合責任の新設など、民法総則から契約関係まで大幅に改正されました。

2023年4月には、​​隣地使用権やライフラインの設備・設置使用権、越境した竹木の枝の切除などの​​相隣関係について改正が予定されています。

相隣関係とは?

隣接する不動産の所有者が通行や境界など、相互の利用を円滑にするために調整し合う関係です。
隣地使用権や囲繞地通行権、水流に関するルールなどがあります。

相隣関係から生じる問題は、騒音や振動、日照権、悪臭、枝が越境しているなどのトラブルが発生することも少なくありません。

隣地使用権

境界付近の塀や建物を建てる場合や修繕の際に隣地の使用を請求する必要があります。
​​この場合に民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。

ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。」と規定されています。
承諾が得られない場合は、承諾に代わる判決を得る必要があるのです。

とはいえ、判決を待っていると倒壊の恐れのある建物など、緊急を要する場合には、隣地使用の承諾を求める仮処分を申し立てることになります。
改正後は、隣地使用の請求に加え、具体的な行使方法が定められる予定です。

209条1項1号~3号

1項土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

  1. 境界またはその付近における障壁又は建物・工作物の築造・収去・修繕
  2. 境界標の調査・境界に関する測量
  3. 第233条3項の規定による枝の切取り

1項1号では、障壁や建物築造が隣地使用請求の目的でありましたが、その他の工作物の設置についても隣地使用権が認められました。
1項2号では、境界標の調査や測量のための隣地使用権が明文化されました。

1項3号は、越境される側での枝野切取りも認められるよう改正されます。
また、​​​​​​住家に立ち入る際は隣人の承諾に変わり「居住者の承諾」に変更される予定です。

ライフライン設備の設置・使用権

電気・水道・ガスなどのライフラインは、生活に不可欠ですが、送電線や上下水道管、ガス管の設備を他人の土地を利用して引き込む場合もあります。
しかし、現行の民法には電気・水道・ガスなどについての規定がありません。

改正民法では、必要な範囲内で他の土地に設備を設置し、他人所有の設備を利用する権利が明文化されます。
ライフライン設備設置等の場所及び方法は、他の土地等に損害が最も少ないものを選ばなければなりません。

また、ライフラインの設置・使用する者は、事前に土地所有者・設備所有者に対し、目的、場所及び方法を通知する必要があります。

設置・使用にかかる損害についての償金について

一方、ライフライン設備の設置・使用するものは、その土地に損害があれば償金を支払います。
1年ごとにその償金を支払うことができます。

設備の設置により、土地が継続的に使用できなくなった損害に対する償金も支払う必要があります。
他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければなりません。

越境した枝を自ら切除できる権利

現行民法では、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者に切除させる必要がありました。
民法改正では、竹木の所有者に越境された土地の所有者は、越境した枝を自ら切除することが可能です。

越境した枝を自ら切除できるのは、以下のケースです。

  • 竹木の所有者が催告後相当期間に切除しない場合
    (相当期間とは、2週間程度を想定しています。)
  • 竹木の所有者を知ることができず、又は所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

一方、隣地の竹木が数人の共有であった場合は、竹木の共有者の1人から承諾を得れば、越境した枝を自ら切除することが可能です。
共有者の承諾を得られない場合は、枝の切除を求める訴訟提起により判決を得れば、代替執行が可能となります。

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