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外国人留学生の賃貸需要と賃貸契約の注意点について

コロナ禍の水際対策として制限されていた外国人の入国を6月10日から再開します。

外国人観光客の受け入れ再開について

1日当たりの入国者数上限を1万人から2万人に引き上げ、一部の国や地域からの入国者には入国時の検査などを免除します。
また、外国人の入国に先立ち、観光庁は旅行会社向けのガイドラインを6月7日に公表しました。

ガイドラインでは、滞在時のマスクの着用や手指消毒、3密の回避を徹底する感染防止対策が求められます。
また、​​ツアー参加前に民間医療保険への加入も求められます。

参加者が感染対策に従わない場合、ツアーの参加が認められない可能性もあります。
入国ができる外国人観光客は、98の国と地域の添乗員つきのツアーに限定されています。

(参考:観光庁「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン 」

外国人留学生の受け入れ状況

出入国在留管理庁によると、2021年(令和3年)の外国人入国者数は35万3,119人で、前年に比べ395万4,138人減少しています。

参考:出入国在留管理庁「令和3年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について」

また、待機留学生は、2021年末時点で約15万人(出入国管理庁統計)と言われています。
しかし、外国人留学生は3月1日から入国制限が緩和され、在留資格で入国する外国人が増加傾向にあります。

出入国在留管理庁によると、2022年3月の外国人入国者数はおよそ8万2,000人程度であり、月別の入国者数では2020年4月以降、最も多くなっています。

(参考:出入国在留管理庁「出入国管理統計統計表」

外国人留学生の賃貸需要

新型コロナの感染拡大により、外国人留学生の減少が賃貸市場にも影響を及ぼしています。
なかでも留学生が利用するワンルームタイプなどで、オーナーが入居者を募集しても苦戦している状況です。

そのため、一度退去すると空室が数ヶ月続く場合もあります。
しかし、最近では入国制限の緩和や政府の3月上旬に発表した「円滑入国スキーム」の導入などで、賃貸市場の状況が変わりつつあります。

出入国在留管理庁の調査によると、「永住者」が83万1,157人(前年末に比べ2万3,640人(2.9%)増)と最も多くなっており、高い賃貸需要が見込まれています。

(参考:出入国在留管理庁「令和3年末現在における在留外国人数について」

外国人が日本で賃貸借契約するには?

外国人の賃貸借契約

日本人が賃貸借契約する場合と同様、外国人が賃貸借契約を結ぶ際は、敷金や礼金、連帯保証人などが必要になります。
不動産会社によっては、連帯保証人の代わりに家賃保証会社を利用する場合もあります。

家賃保証会社は、入居者が家賃を払えなくなった場合、入居者に代わってオーナーに家賃を立て替え払いすることです。
一般的に不動産会社から家賃保証会社の利用を義務付ける場合や連帯保証人を立てない場合に利用します。

家賃保証会社を利用する場合は、入居者が​​保証料(保証委託料)を支払わなければなりません。
敷金・礼金などと一緒に初期費用として支払うことがほとんどです。

一方で、敷金・礼金・保証人の必要が無い前払い方式を提供している不動産会社もあります。

外国人が賃貸物件に入居する際の注意点

日本語が話せる

不動産会社と日本語でコミュニケーションができなければ、賃貸借契約や入居後のトラブルにも対応が困難です。
また、不動産会社や管理会社などが外国語を話せるとは限りません。
会話レベルで日本語を話せない場合は、入居審査に落ちる可能性もあります。

日本独自の制度を理解する

敷き引きや礼金などの制度を理解しなければなりません。
特に礼金は、諸外国ではほとんど見かけない制度で、戦前の「地代家賃統制令」が由来とされています。

一定の契約期間が終了した後、更新料を支払う制度もあります。都道府県によって異なりますが、契約更新の際に家賃1ヶ月分を支払うケースが多いです。

入居後のトラブル

生活習慣や文化の違いにより、外国人入居者とトラブルになるケースも少なくありません。
特にゴミ出しや騒音などで苦情が発生することが多くあります。

不動産会社は、賃貸借契約時に丁寧な説明が必要です。
場合によっては、外国人専用コールセンターなども活用すると良いでしょう。

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