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消費者問題も?成年年齢引き下げで不動産業界に与える影響について

2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
民法改正により約140年ぶりに成年の定義が見直されたのです。

これにより、不動産業界にはどのような影響があるのでしょうか。
また、どのような問題が生じる可能性があるのかそれぞれ解説します。

成年年齢引き下げによる法改正の概要

未成年者が単に権利を得、又は義務を免れる法律行為以外の法律行為を行う場合は、法定代理人の同意を得る必要があります。
例えば、契約やローンを組む際は、親の同意が必要です。

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、例のような法律行為は18歳から親の同意を得ることなく可能となります。

また、​​2022年4月1日から改正少年法により、18、19歳を「特定少年」と位置づけられました。これにより、原則逆送対象事件の拡大や起訴された後の実名報道が可能になりました。
一方、公職選挙法の選挙権年齢と憲法改正国民投票の投票権年齢は、すでに18歳に引き下げられています。

18歳になったらできること

  • 携帯電話を契約する
  • ​​クレジットカードをつくる
  • ローンを組む
  • 10年有効のパスポートを取得
  • 国家試験を取る(公認会計士・司法書士・行政書士・医師免許・薬剤師免許など)

結婚は、女性の結婚年齢が16歳以上から引き上げられ、男女共に18歳となりました。

20歳にならないとできないこと

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得
  • 競馬・競艇・競輪・オートレースの投票券を購入する

成年年齢引き下げによる不動産業界への影響

全国宅地建物取引業協会連合会が特設サイト「大人へのトビラ」を開設

不動産会社10万社が加盟する業界団体「全国宅地建物取引業協会連合会」では、18歳、19歳などの若年層向けに特設サイト「大人へのトビラ」を公開しました。
内容は、民法改正・成年年齢引き下げで成人となる対象者、成年年齢引下げの理由、未成年と成年の違い、はじめての一人暮らしの注意点などが記載されています。

賃貸借契約の影響

成年年齢引き下げにより、18、19歳でも親の同意が不要となり、1人で賃貸借契約ができるようになります。
また、契約に至るまでの予算、希望条件の決定、内見、連帯保証人を立てるなどを行う必要があります。

契約時には、宅地建物取引士が重要事項説明を行い、納得した上で契約しなければなりません。
しかし、悪徳な業者が法律知識がない若者に対し、不利な契約を結ばされる可能性もあります。

実際に​​成人になりたての若者が消費者トラブルの被害に遭いやすいことが国民生活センターの調査から明らかになっています。
国民生活センター(2021年2月末までのPIO-NET登録分)によると、契約当事者の年齢が「20~24歳」の相談件数平均値は、2019年度は8,571件、2020年の相談件数が7,741件です。

(参考:国民生活センター「狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!」)

つまり、成人になりたての若者による相談が多く、今後は18、19歳の消費者トラブルの相談が増えることが予想されます。
消費者トラブルの増加により、不動産会社側は契約内容や重要事項説明をわかりやすく、より丁寧に説明する必要があります。

したがって、契約の際はいつも以上に慎重に行う必要があるのです。

近隣トラブルの懸念

若年層が賃貸住宅を借りると、近隣トラブルが発生する可能性が高い傾向にあります。
例えば、友人と家で騒いだり、集団で話したりなどの騒音問題に発展することがあります。

特にコロナ禍で騒音トラブルがこれまで以上に増加しています。

警視庁の調査によると、2020年3、4月の騒音に関連する110番は、計2万4,245件に上っています。
(参考:日本経済新聞「騒音トラブル、通報3割増 在宅疲れか」

騒音トラブルは、双方が被害者意識を抱く場合が多く、トラブルに発展しやすい傾向です。
また、個人同士の騒音については、直接取り締まる法律がないことも解決が困難である理由の一つです。

まとめ

今回は、成年年齢引き下げで不動産業界に与える影響について解説しました。
特に賃貸借契約は、18、19歳でも1人で契約が可能となり、法律知識のない場合は消費者トラブルや近隣トラブルが発生する可能性もあります。

そのため、入居前の契約から入居後のマナーまで、不動産会社からのサポートも必要となるでしょう。

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