近年、土地所有者の高齢化などにより、所有者不明土地が増加しています。
これらを放置すると、再開発や公共事業などにも影響する恐れがあります。
これらの問題を解消するため、2022年4月には、相続登記の義務化が開始予定です。
今回は、所有者不明土地問題や所有者不明土地問題のデメリット、解決策について解説します。
所有者不明土地とは、所有者が直ちに判明せず又は判明しても連絡がつかない土地を指します。
つまり、登記事項証明書(登記簿謄本)に所有者の記載がなく、所有者が見つかっていない状態です。
地元を離れ、都心に暮らす人が増加する中、地方の土地が放置されているケースも多くあります。
国土交通省「2017年地籍調査における土地所有者等に関する調査」によると、所有者不明土地の割合は約22.2%となっています。
(参考:国土交通省「2017年地籍調査における土地所有者等に関する調査」)
所有者不明土地の中には、所有者は特定できても所有者の住所がわからない、登記簿や固定資産課税台帳などが更新されておらず、所有者がわからないといったケースもあります。
相続人がいるにも関わらず、相続登記(名義変更)を行っていない場合です。
名義変更を行わない主な理由は、以下の通りです。
また、相続人が亡くなった場合、新たな相続が発生します。
相続人が増えていくと、その分手続きの手間や費用もかかります。
東日本大震災の復興事業で所有者不明土地が多数見つかり、事業が難航しているという深刻な問題があります。
所有者が不明であれば、用地買収も難しくなります。
土地を売却する際に所有者不明であれば、売主の名義がわからないため、買い手がつかない場合がほとんどです。
所有者不明土地は、長期間にわたり放置されているケースが多く、雑草やゴミなどが散乱していることも少なくありません。
このような環境では不法投棄をされやすくなり、火災の原因にもつながります。
したがって、地域の周辺環境や地球環境にも悪影響を及ぼします。
土地を利用する際は、所有者の同意が必要です。
しかし、所有者不明土地では放置されたまま土地の有効活用ができなくなる可能性があります。
所有者不明土地問題を受け、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が決定しました。
これにより、2024年(令和6年)4月を目処に相続登記が義務化されます。
相続した不動産をの取得を知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料に処せられます。
相続又は遺贈により、土地の所有権等を取得した者が法務大臣の承認を受けて、土地の所有権を国庫に帰属させる制度です。
2023年(令和5年)4月27日から施行されます。
管理に多くの労力や多額の費用が発生する土地は、法務大臣の承認はされません。
承認を受けるには、土壌汚染や埋設物がある土地や 崖がある土地、権利関係に争いがある土地などに該当しないなどの条件があります。
>所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置(2018年11月より一部施行。2019年6月に全面施行)により、所有者検索の際に固定資産課税台帳や地籍調査票などを行政機関が利用可能となりました。
今回は、所有者不明土地問題や所有者不明土地問題のデメリット、解決策について解説しました。
この問題に対応するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属法の創設などが予定されています。
しかし、土地を相続した際は、放置すると手間や費用も多くかかるため、早めに名義変更することが望ましいです。