マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正により、2022年4月から「マンション管理計画認定制度」がスタートします。
そこで今回は、マンション管理計画認定制度の仕組みやマンション管理適正評価制度の違いなどについて解説します。
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に認定を受けることができる制度です。
認定を受けることができるのは、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画(マンション管理適正化法3条の2)を作成している地域にあるマンションです。
地方公共団体は、適切な管理を行っているマンションを認定することができます。
また、適切な管理ができていないマンションに対しては、指導・助言・勧告を行うことができます。
認定を受けることで、以下の効果が期待されます。
認定を受けると、財団法人マンション管理センターが運営するWebサイトに掲載されます。
認定された管理計画は、5年毎に更新が必要です。
(参考:大阪府「管理計画認定制度(国の認定基準パブリックコメント案)」)
管理組合は、マンション管理センターのオンラインシステムを利用する申請、各自治体の窓⼝への直接申請のいずれかで行うことができます。
オンラインシステムを利用する際は、マンション管理センターが実施する講習を受けたマンション管理士が事前確認を行います。
認定基準を満たすと、認定基準を満たすとマンション管理センターが適合証を発行します。
申請手数料は、制度開始から3年間は無料となる予定です。
一般社団法人マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」は、業界団体による制度でマンションの管理状態を5段階で評価されます。
評価は、合計90点以上で「S」ランク、70〜89点で「A」ランク、50〜69点で「B」ランク、20〜49点で「C」19点以下で「D」となり、毎年更新されます。
審査項目は、管理組合体制(20点)、管理組合収支(40点)、建築・設備(20点)、耐震診断(10点)、生活関連(10点)です。
一方、マンション管理計画認定制度は、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成している地域にあるマンションに認定を受けることができる制度です。
今回は、マンション管理計画認定制度の仕組みやマンション管理適正評価制度の違いなどについて解説しました。
新制度創設の背景には、築40年以上のマンションが増加し、住民の高齢化や修繕積立金の不足などの問題が生じることを踏まえ、建物の老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止する目的で創設されています。
ただし、管理計画の認定を受ける義務はなく、努力義務となっています。今後は、新制度の認知向上が必要となるでしょう。