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2022年4月からスタート!マンション管理計画認定制度について解説

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正により、2022年4月から「マンション管理計画認定制度」がスタートします。
そこで今回は、マンション管理計画認定制度の仕組みやマンション管理適正評価制度の違いなどについて解説します。

マンション管理計画認定制度とは

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に認定を受けることができる制度です。
認定を受けることができるのは、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画(マンション管理適正化法3条の2)を作成している地域にあるマンションです。

地方公共団体は、適切な管理を行っているマンションを認定することができます。
また、適切な管理ができていないマンションに対しては、指導・助言・勧告を行うことができます。

認定を受けることで、以下の効果が期待されます。

  • 管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進される。
  • 適正に管理されたマンションは、市場で高く評価される。
  • 良好な管理が維持されることで周辺地域の良好な居住環境に繋がる

認定を受けると、財団法人マンション管理センターが運営するWebサイトに掲載されます。
認定された管理計画は、5年毎に更新が必要です。

マンション管理計画の認定基準

管理組合の運営

  • 管理組合の管理者が定められている
  • 管理組合の監事が選任されている
  • 管理組合の集会が年1回以上開かれている

管理規約

  • 管理規約が作成されている
  • 管理規約で緊急時の専有部分の立ち入り、修繕履歴等について定められている
  • ​​​​マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められている

管理組合の経理

  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われている
  • 修繕積立金会計から他の会計に充当されていない
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内

長期修繕計画の作成及び見直し等

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会決議されている
  • 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われている
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されている
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
  • 長期修繕計画の修繕積立金総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっている

その他

  • 緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに1年に1回以上は内容の確認を行っている
  • 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものである

(参考:大阪府「管理計画認定制度(国の認定基準パブリックコメント案)」)

申請の流れ

管理組合は、マンション管理センターのオンラインシステムを利用する申請、各自治体の窓⼝への直接申請のいずれかで行うことができます。
オンラインシステムを利用する際は、マンション管理センターが実施する講習を受けたマンション管理士が事前確認を行います。

認定基準を満たすと、認定基準を満たすとマンション管理センターが適合証を発行します。
申請手数料は、制度開始から3年間は無料となる予定です。

マンション管理計画認定制度とマンション管理適正評価制度の違い

一般社団法人マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」は、業界団体による制度でマンションの管理状態を5段階で評価されます。
評価は、合計90点以上で「S」ランク、70〜89点で「A」ランク、50〜69点で「B」ランク、20〜49点で「C」19点以下で「D」となり、毎年更新されます。

審査項目は、管理組合体制(20点)、管理組合収支(40点)、建築・設備(20点)、耐震診断(10点)、生活関連(10点)です。
一方、マンション管理計画認定制度は、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成している地域にあるマンションに認定を受けることができる制度です。

まとめ

今回は、マンション管理計画認定制度の仕組みやマンション管理適正評価制度の違いなどについて解説しました。
新制度創設の背景には、​​​​​​築40年以上のマンションが増加し、住民の高齢化や修繕積立金の不足などの問題が生じることを踏まえ、建物の老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止する目的で創設されています。

ただし、管理計画の認定を受ける義務はなく、努力義務となっています。今後は、新制度の認知向上が必要となるでしょう。

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